大日本帝国憲法第24条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい24じょう)は、大日本帝国憲法の第二章にある。 原文 現代風の表記 日本臣民は、法律に定めた裁判官の裁判を受ける権利を奪われることはない。 関連項目 日本国憲法第32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」 裁判