大日本帝国憲法第24条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい24じょう)は、大日本帝国憲法の第二章にある。

原文

現代風の表記

 日本臣民は、法律に定めた裁判官の裁判を受ける権利を奪われることはない。

関連項目

  • 日本国憲法第32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」
  • 裁判

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